歯矯正料金と医療費控除について
歯矯正料金を検討するにあたり、医療費控除のおさらいもしておきましょう。
医療費控除とは、本人、または本人と生計を共にする配偶者やその他の親族が、毎年1月1日から12月31日までに支払った医療費を、その年の所得から差し引いて貰える制度を言います。「その年に支払ったトータルの医療費」ー「医療費を補填する保険金などのトータル金額」をAとし、「10万円と総所得金額の5%のうち、どちらか少ない方の金額」をBとします。そしてAからBを差し引いた金額が医療費控除額となり、最高200万円までが上限です。また、子供の歯矯正料金は医療費控除の対象となりますが、大人に関しては税務署によって意見が分かれるようです。
美容整形も医療費控除の対象にはなりませんよね。ただし日本矯正歯科学会の認定医は矯正の専門家として認められているので、認定医によって医学的な病名を診断されれば、医療費控除の対象になる可能性が高くなります。ちなみに、医療費控除を全く行っていない場合を考えてみましょう。
確定申告の義務がない方で、還付申告をしていない、というケースなら、その翌年から5年以内は還付申告が可能です。あるいは、医療費控除をしたのにモレがあり、還付申告を済ませてから領収書を発見した場合にも、更正請求は期限付きで可能です。
確定申告義務がない方でしたら、還付申告書を出した日、叉は3月15日のどちらか遅い日から、1年以内が期限となります。
確定申告の義務がある方なら、申告年分の翌々年の3月15日までが期限になります。
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